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【人事のQ&A】ストレスチェック制度の義務化について
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平素よりお世話になっております。株式会社シーズの伊丹でございます。
早速ですが、本日のメルマガ本編です!
人事ご担当者様のお悩みに、幅広くお答えするコーナー【 人事のQ&A 】
第2回目は【 メンタルヘルス対策 】についてのお話[前編]です。
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メンタルヘルス対策[前編]- ストレスチェック制度の義務化について
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労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月に可決され、
従業員50名以上の全ての事業所に対して、ストレスチェック制度が
義務化されることになりました。
[前編]では、可決されたこの法律の内容を、簡単に解説していきます。
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平成25年度 精神障害の労災請求件数は過去最多!
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近年、職場のストレス問題が深刻化しています。
特に、労働者のうつ病、自殺者数の増加は大きな社会問題となり、
精神障害による平成25年度の労災請求件数は【 1,409件 】
(前年度比152件増)と、過去最高を更新しました。
また、出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)
変化を生じさせる出来事があった」「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、
又は暴行を受けた」「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」という
順に多い結果となりました。
これまでの労働安全衛生法は、労働者のフィジカル面(健康診断)での
健康管理に重点を置いていましたが、こうした背景からも、メンタル
ヘルス対策は、事業者の社会的責任として重要視されています。
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法改正におけるメンタルヘルス対策強化のポイント
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義務化されたストレスチェック制度のポイントは、以下の5つです。
◆従業員50人以上の全ての事業所で、年1回、医師・保健士による
ストレスチェックが義務化される。(全ての労働者が対象)
◆労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を
実施しなければならない。また結果は保存しなければならない。
◆検査結果は医師・保健師等から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできない。
◆労働者への配慮として、会社を通さず直接専門家に相談等を行える
体制づくりをしなければならない。
◆必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な
就業上の措置を講じなければならない。
現状では、従業員50人未満の事業所については努力義務ですが、
メンタルヘルス対策はすべての事業所において必要な取り組みと言えます。
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メンタルヘルス対策で、企業のパフォーマンス向上へ!
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個人の労働力の低下は、チームそして企業の労働力の低下につながります。
メンタルヘルス対策は、労働者の心身の健康を守ることはもちろん、
企業のリスクマネジメントのために必要不可欠な取り組みなのです。
貴社のパフォーマンス向上・業績アップのためにも、労働者が働きやすい
環境づくりを行ないましょう!
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メンタルヘルスのことならシーズにお任せください!
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ストレスチェック及びフィードバックの仕組みの構築、専門スタッフの
確保・育成、組織改善への活用、チェック後のフォローアップ体制など
お困りのことがございましたら、弊社までご相談ください。
小規模企業様向けのメンタルヘルス対策プログラムもご用意しております。
▼問い合わせ先・ご相談窓口
営業部 担当:中川(ナカガワ)
TEL: 086-214-3730 FAX: 086-214-3740
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次回の【 人事のQ&A 】では、具体的なメンタルヘルス対策の
取り組み内容についてご紹介いたします。
また、こちらのコーナーでは、皆様からの人事に関する疑問・ご相談を
受付けております。どんな小さなことでも構いませんので、お気軽に
お問い合わせください。
今後も皆様のお力になれますよう、スタッフ一同尽力して参ります。
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●○ 編集後記 ○●
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本日もここまでお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
今回は、職場で上司が気付くことができる「うつ病のサイン」と、
「うつ病の(可能性がある)部下への接し方」についてお話しいたします。
まず始めに、うつ病は「心が弱い人」がなる病気ではありません。
一般的には、「秩序を愛し、几帳面で仕事熱心、対人関係では律儀で誠実、
他者への配慮が強く、責任感が強い性格」の人がうつ病になりやすいと
言われています。
もし、「最近、部下の様子がおかしいな」という場合は、注意が必要です。
◆うつ病の兆候
・遅刻、早退、欠勤が増えた
・会議での発言が減った
・残業時間が増えた
・仕事の能率が落ちた、ミスが増えた
・決断力が落ちた
・仕事上の人間関係トラブルが増えた 等
これらで当てはまる項目がある場合は、管理者として注意深く観察し、
必要であれば病院の受診を勧めましょう。また、万一うつ病と診断された
場合は、第一に部下の気持ちを尊重することが重要です。
まず、本人には「頑張れ」と言うのではなく、
「状況を受け止め、見守る」という気持ちで接することが大切です。
休養が必要な場合は、快く休ませてあげましょう。無理に事情を聞くと、
部下は責められていると感じ、病状が悪化してしまう可能性があります。
また、仕事を頑張りたいのに、できない自分に責任を感じている場合も
あるため、上司として仕事をフォローして一緒にやっていくスタイルを
とる事が大切です。万一退職を訴えた場合は、大きな決断をさせるのは
先送りにし、十分な休息を取らせたうえで、回復してから今後のことを
話し合いましょう。
しかし何より大切なのは、日頃から部下とコミュニケーションを取り、
良い人間関係を構築し、何でも相談しやすい環境をつくることです。
もし、「あいつ、今日は元気がないな」と気がついたら、何気なく声を
かけることから始めてみてはいかがでしょうか。
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